志木稲門会会則

第1条(名称)
本会は、早稲田大学校友会埼玉県支部「志木稲門会」とする。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦の向上を図り、早稲田大学および校友会の発展に協力し、併せて志木市の社会的・文化的向上に寄与することを目的とする。

第3条(会員)
1.本会は志木市に在住または在職する会員、準会員、特別会員をもって構成する。
2.会員は
    ⑴ 早稲田大学(附属高校、係属高校を含む)に在籍した者
    ⑵ 早稲田大学の現・旧教職員(嘱託・非常勤講師含む)
    ⑶ 推薦校友
  とする。
3.準会員は、志木在住の早稲田大学在校生とする。
4.特別会員は、会員2名以上の推薦を受け、役員会で承認した早稲田大学の関係者とする。

第4条(組織)
1.本会の会務を遂行するため、役員会を置き、また、必要に応じて部会を置くことができる。
2.本会の事務所は、幹事長宅に置く。

第5条(役員、顧問および相談役)
1.本会には次の役員を置く。
2.会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、幹事若干名、会計2名、監査役2名。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.本会に顧問および相談役を置くことができる。

第6条(役員職務)
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.幹事長は会長の諮問に応じ、会の総合的事業計画および会務についての協議、執行を行う。
4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5.幹事は会の事業計画の企画、立案を行い、その執行について幹事長、副幹事長と協議し、会務を処理する。
6.会計は本会の会計を掌る。
7.監査役は本会の事業、会計を監査する。

第7条(総会)
1.定時総会は会長が招集し、原則として毎年5月に開催する。
2.会長が必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時総会を開催することができる。
3.次の事項は総会で出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
   ⑴ 役員の選任
   ⑵ 事業報告・決算報告 
   ⑶ 事業計画
   ⑷ 会則の改訂
4.総会の議長は会長がこれを行う。
5.総会終了後、議長は可及的速やかに議事録を作成するものとする。
6.議長は総会参加者から議事録署名人2名を指名し、議事録に議長および署名人が署名、押印するものとする。

第8条(会計)
1.本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
2.期間終了後、会計監査を受け、総会で決算の承認を得る。

第9条(会費)
1.本会会員の年会費は次の通りとし、新年度開始時点で別途定める方法により納付するものとする。
2.年会費は3,000円とする。
3.臨時会費を必要に応じて徴収することができる。

第10条(その他)
1.本会は政治と宗教活動のいずれにも参加しない。
2.本会則に定めのない事項については、役員会において審議決定の上実施し、総会の承認を得るものとする。

附則  本会則は平成22年9月25日より実施する。
    ただし初年度は平22年9月25日より平成23年3月31日までとする。