志木稲門会会則


第1条 (名称)
     本会は、早稲田大学校友会埼玉県支部「志木稲門会」とする。
第2条 (目的)
     本会は、会員相互の親睦の向上を図り、早稲田大学および校友会の発展に協力し、併せて志木市
     の社会的・文化的向上に寄与することを目的とする
第3条 (会員)
    1.本会は志木市に在住または在職する会員、準会員、特別会員をもって構成する
    2.会員は
     (1)早稲田大学(附属高校、係属高校を含む)に在籍した者
     (2)早稲田大学の現・旧教職員(嘱託・非常勤講師含む)
     (3)推薦校友とする。
    3.準会員は、志木在住の早稲田大学在校生とする
    4.特別会員は、会員2名以上の推薦を受け、役員会で承認した者とする。
第4条 (組織および所在地)
    1.本会の会務を遂行するため、役員会を置き、また、必要に応じて部会を置くことができる。
    2.本会の所在地は、第5条に定める役員のうちの幹事長宅とする
第5条 (役員、顧問および相談役)
    1.本会には次の役員を置く
    2.会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、幹事若干名、会計2名、監査役2名。
    3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    4.本会に顧問および相談役を置くことができる。
第6条 (役員職務)
    1.会長は本会を代表する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長に事故などにより会務の遂行に支障があるときはその職務を代行する。
    3.幹事長は会長の諮問に応じ、会の総合的事業計画および会務についての協議、執行を行う。
    4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
附則  本会則は令和6年6月1日より実施する。
       平成22年9月25日  施行
  令和6年6月1日    改訂

    5.幹事は会の事業計画の企画、立案を行い、その執行について幹事長、副 
幹事長と協議し、会務を処理する
    6.会計は本会の会計を掌る。
    7.監査役は本会の事業、会計を監査する。
第7条 (総会)
    1.定時総会は会長が招集し、原則として毎年5月に開催する。
    2.会長が必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時総会を開催することができる。
    3.次の事項は総会で出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
      (1)役員の選任 (2)事業報告・決算報告 (3)事業計画 (4)会則の改訂
    4.総会の議長は会長がこれを行う。
    5.総会終了後、議長は可及的速やかに議事録を作成するものとする。
    6.議長は総会参加者から議事録署名人2名を指名し、議事録に議長および署名人が署名、押印
      するものとする。
第8条 (会計)
    1.本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
    2.期間終了後、会計監査を受け、総会で決算の承認を得る。
第9条 (会費)
    1.本会会員の年会費は次の通りとし、新年度開始時点で別途定める方法により納付するものとする。
    2.年会費は3,000円とする。
    3.臨時会費を必要に応じて徴収することができる。
第10条 (その他)
    1.本会は政治と宗教活動のいずれにも参加しない。
    2.本会則に定めのない事項については、役員会において審議決定の上実施し、総会の承認を
      得るものとする